(名称)
第 1 条 本会の名称は、予防鍼灸研究会とする。
(事務局及び所在地)
第 2 条 当会に事務局を置く。同場所を会の所在地とする。住所地は別に定める。(※1)
(目的)
第 3 条 当会は鍼灸並びに関連技能を通じて、国民の疾病予防、健康維持増進を図り、社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第 4 条 当会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学術研究会・講演会等の開催。
(2)会員及び一般市民に対する教育と啓発活動。
(3)その他当会の目的達成に必要な事業。
第 2 章 会員
(会員の種類)
第 5 条 当会の会員は次の通りである。
(1)正会員 鍼灸師、あんまマッサージ指圧師、医師、看護師、医療及び介護従 事者、 その他当会の目的に賛同する者。
(2)学生会員 学生で当会の目的に賛同する者。
(3)賛助会員 当会の目的に賛同し、支援を行う団体又は個人。
(会員の権利)
第 6 条 正会員と学生会員は、学術研究会・講演会に参加し、発表する資格を有す。正会員は、会員総会での議決権(※2)を有す。
(会費)
第 7 条 年会費と参加費は別に定める。(※3)
(入会)
第 8 条 入会手続は別に定める。(※4)
(退会)
第 9 条 会員の希望により退会届が提出されたとき。会費滞納のとき。
(除名)
第 10 条 第 3 条あるいは著しく社会的に反した行為をした会員は総会の議決に基づき除名できる。
第 3 章 役員
(種類及び定数)
第 11 条 当会に次の役員を置く。
会長 1 名
事務局長 1 名
幹事 若干名
監事 2名
顧問 若干名
(任期と役員改選)
幹事並びに監事の任期は 4 年とする。再任は拒まない。役員改選については別に定める。 (※5)
(報酬)
第 12 条 役員は、無報酬とする。
第 4 章 役員会、会員総会
(運営委員会)
第 13 条 本会に幹事会を置く。 幹事は、各種委員会の委員長(又はその代行をもってあたり)、会長が任命する。 幹事会の招集:幹事会は、必要に応じ会長が招集する。
第 14 条 本会に運営委員会を置く。(※6)
(会員総会)
第 15 条 会員総会は 1 年に 1 回開催する。会長がこれを招集する。 会員総会では次の事項を議決する。
(1)役員の選任と解任
(2)会則の変更
(3)各事業年度の事業計画・事業報告、及び収支予算・決算
(4)会員の資格停止(除名処分を含む)
(5)幹事会において総会に付議された事項
第 5 章 事務局
第 16 条 事務局として、事務局長、会計担当幹事、その他を置く。
第 6 章 会計
(会計年度)
第 17 条 会費の管理及び収支事務を含めた会計は会計担当幹事が行い、年ごとに会計監査 を受ける。(※7)
第 18 条 本会の会計年度を、1 月 1 日~12 月 31 日とする。
(事業年度、事業報告及び決算)
第 19 条 会計年度に準ずる。
(残余財産の処分)
第 20 条 残余財産の処分については、幹事会の議決に基づき、会員総会で決定する。
第 7 章 会則の変更、解散等
(会則の改廃)
第 21 条 会則の改廃や、緊急の協議事項が生じたときは、会員総会で議決する。会員総会 の議決は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数 をもって決定する。
第 8 章 付則
(設立日及び施行日)
第 22 条 本会の設立は、2020 年 10 月 19 日とする。本会則は 2020 年 10 月 19 日をもっ て施行する。
令和 4 年 1 月 23 日改定
予防鍼灸研究会会則 細則
本会会則運営にあたり、適正運営に適う細則を設ける。
(※1)研究会事務局及び所在地:予防鍼灸研究会の事務局を当面以下に置く。
〒168-0081 東京都杉並区宮前 1-20-29-203 岩﨑方 予防鍼灸研究会事務局
(※2)会員総会での議決権: 当会の運営にあたって、正会員に会員総会での議決権が付与される。
(※3)年会費と参加費: 本会正会員の年会費(年 4 回の定例会参加費含)は、5,000 円、学生会員の年会費は 2,000 円とする。定例会は 1 月、3 月、6 月、11 月の年 4 回開催し、特別例会を年 1 回 8 月に開催する。
また、年会費と合わせて、特別例会の参加費(正会員は 3,000 円、学生会員は 1,000 円)も1 月に一括で支払う場合は割引が適用され、合計費用は正会員 7,000 円、学生会員 2,500 円とする。
会員でない場合の参加費は、定例会が 1 回につき 2,000 円、特別例会が 4,000 円とする。さらに、非会員が次回定例会に参加し、3,000 円を支払うことで正会員になることができる。
(※4)入会手続: 当会に正会員、又は、学生会員、賛助会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書(HP参照)に住所、氏名、所属名等を明記して、 研究会事務局へ申込み、幹事会の承認を受ける。
(※5)任期と役員改選: 役員改選にあたっては、改選幹事は、会員選挙で推挙されなければならない。役職の選任は以下に則る。 会長は、会員総会により決定する。副会長は、適宜、会の運営の必要に応じて設置する。 事務局長は、幹事の中から、会長が任命する。 幹事は、会長が適宜選任する。人数は会員総数と活動状況を見ながら適宜決める。 監事は、幹事会への出席を求む。議決権はなし。顧問は、有識者より構成され、幹事会(当分は運営委員会)で決定する。会費は免除する。(幹事会への参加を求めるが、議決権はなし)任期はこれを定めず。
(※6) 運営委員会: 運営委員会は、当会の迅速な運営の為に、会長機能を補佐する機関である。メンバーは、 会長、副会長、事務局長、並びに、各種委員会の代表(幹事)の中から会長が指名する数名 をもって構成する。運営委員会は、各種の委員会(例、編集委員会)固有の機能と権限を侵すものでなく、必要に応じて開催される幹事会とも機能と権限は分離され、重要案件に於 いては、幹事会決定が優先する。
(※7)監査: 会計年度ごとに監査を受ける。
以上
令和3年12月16日改定